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1 入会者は、この会則を受領した日から起算して8日間は、第1条に規定するニチクレ友の会宛に書面又は電磁的記録にて通知することにより、この入会の撤回(以下「クーリング・オフ」 といいます。)をすることができます。なお、電磁的記録による場合には、電子メールアドレス (info@nichicre.co.jp)に電子メールを送信する方法により行うことになります。 2 入会者が、ニチクレ友の会がクーリング・オフに関して不実を告げたことにより誤認し、又は ニチクレ友の会が威迫したことにより困惑し、これらによってクーリング・オフを行わなかった場合には、入会者は、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日から起算して 8日間は、前項と同様の方法により、クーリング・オフをすることができます。 3 クーリング・オフの効力は、クーリング・オフをする旨の書面(ハガキ、封書)又は電磁的記録(電子メール)による通知を発信した時に生じます。 4 この入会がクーリング・オフされた場合、既にお支払いされている積立金等は遅滞なく全額お返しします。積立金等の返還に必要な費用は、ニチクレ友の会が負担します。 5 入会者は、クーリング・オフをした場合、ニチクレ友の会に対し損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。
ニチクレ株式会社
本会の名称はニチクレ友の会と称します。本会は、東京都中央区銀座1丁目18番6号井門銀座一丁目ビル7階所在のニチクレ株式会社が運営します。
本会は、株式会社いつ和及び日本和装ホールディングス株式会社をご愛顧くださる日本国内居住の個人会員のお買物等の便宜と会員相互の親睦を図ることを目的とします。
1 会員は本会が定める特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種催物にもご参加いただけます。
2 本会の特典を受けられる会員は、毎月継続して積立金を払い込みいただいた会員ご本人様に限ります。
1 本会へ入会ご希望のお客様は、書面(入会申込書)に必要事項をご記入いただき、本会が入会を認めたときに入会及び契約成立とします。
2 契約成立後、積立金を下表に記載されている内容に基づき本会へ払い込みいただきます。なお、初回の払い込みが行われた月を積立期間の起算月とします。また、積立途中でのコース変更及び1口の積立金総額の変更はできません。
コース名 | 1口の積立金総額 | 毎日の積立金 | 満期お受取額 |
---|---|---|---|
5,000円 12ヵ月満期コース |
60,000円 | 5,000円 | 65,000円 |
10,000円 12ヵ月満期コース |
120,000円 | 10,000円 | 130,000円 |
30,000円 12カ月満期コース |
360,000円 | 30,000円 | 390,000円 |
50,000円 12カ月満期コース |
600,000円 | 50,000円 | 650,000円 |
積立期間及び回数:1ヵ年12回
3 積立金の支払時期及び方法は、毎月5日に所定の金融機関より預金口座自動振替とし、その領収書は通帳記帳をもって代えさせていただきます。なお、金融機関が休日の場合は翌営業日となります。
4 金融機関等への預金と異なり、払い込みいただいた積立金に、利息は発生いたしません。
1 本会は、入会申し込みの際に、この会則を入会ご希望のお客様に書面により交付します。この会則は、契約条件等が記載されたものですので、大切に保管してください。
2 この会則を紛失等された場合には、申し出により、無料でこの会則を再交付いたします。なお、会則は、インターネットにより当社ホームページでも確認できます。
1 契約成立により会員となられた方には会員証をお渡しします。会員証は商品等と引き換えの際及び各種特典をお受けになる際並びに各種手続きをする際等に必要となりますので、大切に保管してください。なお、解約による返金の際には、会員証をご返却ください。
2 会員証の紛失、盗難又は破損の場合には、申し出により、所定の手続きを行い、無料で会員証の再発行をいたします。なお、再発行時に旧会員証は無効とします。
各種手続きにおいて、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証等の公的身分証明書)の提示を求めることがあります。また、会員ご本人以外の方が各種手 続きをされる場合は、委任状等本会が定める書類を提出していただきます。
1 入会の際に届け出た住所、氏名、預金口座等についてご変更があった場合は、速やかに本会まで届け出てください。この届け出がない場合には、本会への届け出済みの内容に従って本会が発した通知は、会員に到達したものとみなします。また、住所等が変更となり、本会に届け出がない場合には、「満期のご案内」のお渡し等ができない場合もありますので、ご注意ください。
2 会員は、相続等本会が認める場合には、本会所定の方法により、この契約に基づく権利の譲渡及び名義変更を行うことができます。
3 前項の場合を除き、会員は、この契約に基づく権利を譲渡し、又は名義変更を行うことはできません。
1 積立金の完納は、第4条又は本条第3項の表に記載する毎月の積立金を積立期間の最終月(満期)まで毎月継続して積立金総額に至るまで払い込みになることを言い、満期は、最終の払い込み期限とします。
2 積立金の完納日より2週間以内に、満期のお受取額等を記載した「満期のご案内」を郵送にて行います。
3 満期後、改めて入会することを継続入会と言い、継続入会の会員は、契約成立後、積立金を下表に記載されている内容に基づき本会へ払い込みいただき、満期後にお受け取りいただける金額は下表のとおりとなります。なお、初回の払い込みが行われた月を積立期間の起算月とすることと、積立途中でのコース変更及び1口の積立金総額の変更はできないことは新規入会の場合と同じです。また、積立途中でご利用の会員が改めて入会した場合は新規入会扱いとなります。
コース名 | 1口の積立金総額 | 毎月の積立金 | 満期お受取額 |
---|---|---|---|
5,000円 12ヵ月満期コース |
60,000円 | 6,000円 | 66,000円 |
10,000円 12ヵ月満期コース |
120,000円 | 10,000円 | 132,000円 |
30,000円 12ヵ月満期コース |
360,000円 | 30,000円 | 395,000円 |
50,000円 12カ月満期コース |
600,000円 | 50,000円 | 660,000円 |
積立期間及び回数:1ヵ年12回
4 前項の場合、第4条第3項及び第4項が適用されます。
「満期のご案内」受領後に会員証をご提示いただければ、株式会社いつ和及び日本和装ホールディングス株式会社における取扱商品等のうち、満期お受取額に相当する商品等と引き換えます。なお、本条に基づく商品等との引き換えがされた後においては、それまでに商品等と引き換えられた額を控除した後の額(以後、「利用残高」といいます。)に相当する商品等と引き換えます。ただし、次の商品等はご利用除外となります。
切手・印紙、旅行代金、配送の場合の代金引換商品、クレジットカードのご請求代金、 友の会での入金やお支払い、その他本会が定めるもの(詳細は、友の会事務局にお問い合せください。)
1 この契約は、会員の申し出により、解約することができます。
2 本会は会員が次のいずれかに該当したときは、会員に通知することにより、この契約を解約することができるものとします。
(ア)第2回以降の積立金の払い込みについて、本会の定める期間(払込期日より1ヵ月)を超えて遅滞されたため本会より20日以上相当の期間を定め払込書面にて催告したにもかかわらず、その期間内に払い込みいただけなかったとき
(イ)入会申込書その他の届け出に虚偽の記載があったとき
(ウ)この会則のいずれかに違反されたとき
(エ)暴力団、総会屋等又はこれらに準じる反社会的勢力の構成員若しくは準構成員である等の関わり合いが判明したとき
3 会員は、本会が営業の廃止、許可の取消その他本会の責に帰すべき事由により、入会の目的を達することが不可能になった場合には、この契約を解約することができます。
4 解約手続きは、ご本人確認のため、原則として友の会窓口にて行います。その際には会員証が必要となります。なお、事情により、郵送にて退会手続きを実施される場合は、下記の書類を本会事務局にお送りいただきます。
・会員証
・本人自署・押印による当会への退会申出書
・本人である事が確認できる公的証明書(運転免許証・健康保険者証等)の写し
1 この契約が前条第1項又は第2項により解約された場合、会員は、第1項の解約の申し出の日又は第2項の催告期間の終了の日から45日以内(この項においては「解約精算期間」といいます。)に、次の(ア)又は(イ)の金額を遅滞なく本会から受領することができます。なお、既に払い込みいただいた積立金の額を請求する権利は、解約精算期間経過後5年間請求がない場合には消滅するものとします。
(ア)積立期間満了前の場合には、既に払い込みいただいた積立金に相当する額
(イ)積立期間満了後の場合には、利用残高から特典相当額を控除した額(なお、この場合、会員は、特典の利益を享受していただけないことになりますので、ご了承ください。)
2 この契約が前条第3項により解約された場合、会員は、次の(ア)又は(イ)の金額を遅滞なく本会から受領することができます。
(ア)積立期間満了前の場合には、既に払い込みいただいた積立金に相当する額及びその額に法定利率を乗じた額を合計した額
(イ)積立期間満了後の場合には、利用残高、及びその残高から特典相当額を差し引いた額に法定利率を乗じた額を合計した額
1 本会は、割賦販売法に基づき、会員が払い込みいただいた積立金及び利用残高の1/2に相当する額について、前受金保全措置を講じることが義務付けられており、次の機関と営業保証金及び前受業務保証金の供託により前受金保全措置を講じています。 営業保証金及び前受業務保証金 東京法務局 東京都千代田区九段南1-1-15 ただし、上記機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、友の会事務局まで直接お問い合せください。
2 会員は、既に払い込みいただいた積立金又は利用残高について、割賦販売法に基づき、営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることができます。
1 本会は、この会則に基づき、商品の売買等の取次ぎ業務及び会員あての各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の個人情報(入会の際に届け出いただいた氏名、住所、 契約番号、契約コース名、前受金残高、年齢、生年月日、e-mailアドレス、満期お受取額の利用状況等に関する情報)を、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で収集・利用します。
2 本会と個人情報の提供に関する契約を締結した会社は、会員あてに各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の同意の上で、個人情報を利用いたします。ただし、 会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。また、本会が個人情報保護法上の規定に違反して会員の個人情報を第三者に提供している場合、会員は、本会に対し、当該個人情報の第三者への提供の停止を求めることができます。
3 会員は、本会に対し、会員ご自身の個人情報を開示するよう求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合には、会員は、本会に対し、訂正、追加又は削除を求めることができます。また、個人情報保護法上の手続違反があった場合には、利用停止又は消去を求めることができます。さらに、本会が会員の個人情報について利用する必要がなくなった場合、個人情報の重大な漏えい、滅失又は毀損が生じた場合又はそのおそれがある場合、その他個人情報の取扱いにより会員の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、会員は、本会に対し、利用停止、消去又は第三者への提供の停止を求めることができます。
4 各種ダイレクトメール等での営業のご案内の中止の申し出や個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合せは、下記のニチクレ友の会事務局までお願いします。
〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目18番6号
井門銀座一丁目ビル7階 TEL 03-5524-2600
本会の営業地域は全国を対象とします。
本会に関するお問い合せ、苦情等は下記のニチクレ友の会事務局にて承ります。
ニチクレ株式会社 ニチクレ友の会事務局
〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目18番6号
井門銀座一丁目ビル7階 TEL 03-5524-2600
許可番号 経済産業大臣許可 友 第3071号
この会則は、令和5年10月1日から適用します。